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◎社会保険関係◎
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社会保険手続きに際してご準備いただく書類
(被保険者となられる皆様へ) 
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1.従業員様・・・別紙「住所並びに被扶養者の申出書」と下記の書類を提出して下さい。
  @「基礎年金手帳」又は「年金手帳」・・・無い場合は、再交付をします。
  A「雇用保険被保険者証」・・・以前に加入して、被保険者証がある場合
  B「履歴書」の写し


2.被扶養者・・・扶養される方の一般的な条件は下記のとおりですが、諸条件により異なります。
           ※該当者 年間収入 130万円未満(但し、60歳以上・障害者は、180万円未満)

 (1)子供
     @小・中学校生・・・学校名・学年をお知らせ下さい。
     A昼間通学する高校・大学・専門学校生等・・・学校名・学年をお知らせ下さい。
     B定時制・夜間通学の学生・・・学校名・学年及び「非課税証明書」・「所得証明書」、
       仕事をしている場合は「給与支払証明書」が必要です。
     C有職者・・・勤務先の「給与支払証明書」が必要です。
     D仕事を辞め、無職で求職活動中の場合は「雇用保険に関する申出書」を提出し、
       申出書の中で要求される書類を必ず添付して下さい。

 (2)配偶者・・・「基礎年金手帳」又は「年金手帳」を会社に提出して下さい。
     @無職・無収入の場合・・・事業所の税務上の扶養である確認のみで可
     A有職者・・・勤務先の「給与支払証明書」が必要です。
     B仕事を辞め、無職で求職活動中の場合は「雇用保険に関する申出書」を提出し、
       申出書の中で要求される書類を必ず添付して下さい。

 (3) 父母及び祖父母
     @60歳以上で年金を受給していない者及び60歳未満の者
      ・・・「非課税証明書」又は「所得証明書」が必要です。
      ※過去1年間に会社を退職した方は「雇用保険に関する申出書」を提出し、
      申出書の中で要求される書類を必ず添付して下さい。
     A60歳以上で年金を受給している者
      ・・・「年金額改定通知書」又は「年金振込通知書」が必要です。

 (4) 扶養する方と別居の場合・・・被扶養者の収入と仕送り額をお知らせ下さい。
     @被扶養者の「住民票謄本(抄本)」及び
     A仕送り等の確認できる書類・・・1.銀行送金の振込依頼書 2.通帳の写 
                         3.現金書留の控 4.被保険者申出書等

注)仕送り額と被扶養者の収入額によっては、扶養となれない場合があります。


3.上記以外の扶養認定のケースは、ご相談下さい。
  状況により、別途必要書類をお願いする場合もございます。ご了承下さい。


 ※続柄の欄は、省略せずに正確にご記入下さい。
 (例.長男・長女・内縁の妻・妻の長男・養子・義父・義母等)

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